2020-06-12 第201回国会 参議院 本会議 第24号
委員会におきましては、サブリースに係るリスク説明の在り方、誇大広告等の判断基準、サブリースに関する相談体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
委員会におきましては、サブリースに係るリスク説明の在り方、誇大広告等の判断基準、サブリースに関する相談体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
三 特定賃貸借契約に係る被害者救済の観点から、特定転貸事業者等に対する誇大広告等及び不当な勧誘等の禁止に当たっては、禁止される広告や、「故意に事実を告げず」又は「不実のことを告げる」行為の類型をガイドライン等において明示すること。あわせて、不当な勧誘等をめぐる訴訟における被害者の立証責任の軽減を図ること。
先ほど御答弁しましたように、誇大広告等の禁止等々、不当な勧誘等の禁止、こうしたことで網を張って、悪貨を駆逐するじゃないですけど、良貨だけにして健全な状況にしていこうと、こうしたことで整理をしていきたいと思っております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 上田委員の壮大な御構想にちょっと付いていけているのかよく分かりませんが、今回の法案につきましては、先ほど御答弁させていただきましたように、サブリース業界をめぐる様々な不祥事が、これを再発防止しなければいけないということで、行為規制を掛けるということで誇大広告等の禁止、また不当な勧誘等の禁止ということもさせていただきましたし、マスターリース契約締結前の重要事項説明の義務付けも
三 特定賃貸借契約に係る被害者救済の観点から、特定転貸事業者等に対する誇大広告等及び不当な勧誘等の禁止に当たっては、禁止される広告や、「故意に事実を告げず」又は「不実のことを告げる」行為の類型をガイドライン等において明示すること。あわせて、不当な勧誘等をめぐる訴訟における被害者の立証責任の軽減を図ること。
認知度の高い取組について具体的に申し上げますと、一つが、悪質商法等の消費者の財産に関わる被害に関する情報の発信、また、偽装表示や誇大広告等不当な表示の規制、また、訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の規制、さらにまた、食品表示ルールの整備、これらの項目の認知度は非常に高くなっておりまして、二〇一七年度調査によりますと、それぞれ約四割前後の消費者の方に認知していただいているところでございます
○政府参考人(東出浩一君) エステにつきましても、御指摘のような実態と異なる広告表示というのが行われた場合につきましては、まず不当表示を禁止しております景品表示法、あるいは虚偽・誇大広告等を禁止しております特定商取引法上の問題ということが起き得るかというふうに考えております。
既に、厚生労働省所管の健康増進法、虚偽・誇大広告等禁止規定というのがあります。これ罰則規定もきちんと設けられています。こういうミスリーディングするような、不当に変な広告宣伝をするような、これは処罰できるんです。さらには罰則まで持てるんです。 こういうことをちゃんとするべきだと思います。その検討を是非やってほしい。それは約束してください。
今回の案件は、薬事法、このノバ社の言うなればディオバンの話でありますけれども、これ薬事法の誇大広告等に関しまして刑事告発をいたしました。
先般、消費者庁は、二〇一三年に発生した悪質商法や誇大広告等による消費者被害額を約六兆円とする推計値を公表しました。国内総生産の約一%という巨大な額に上り、件数は一千十万件、単純計算で、国民の十三人に一人がトラブルに遭遇し、一人当たり、平均で五十九万円を支払ったことになります。
そういうことで、一律に合法か否かということをお答えすることはできませんし、また法律上、特定商取引において連鎖販売の規制のための規則がちゃんと置かれているわけでございまして、書面の義務付けや不実告知、それから威迫困惑、誇大広告等の禁止が規定をされているところは先生御存じのとおりでございます。
十、無承認医薬品の販売、医薬品や医薬部外品等の品質不良、虚偽誇大広告等に対しては、消費者を保護する観点から、薬事監視員による取締りの一層の強化を図ること。 十一、違法ドラッグに対する規制については、その実効性を確保するため、迅速に違法ドラッグを指定できるよう運用方法の手順や分析体制の整備を図ること。
要するに、誤った情報、誇大広告等でつっておいて、違う行為をするというのは、これは契約者との公正な取引を監視すべき監督官庁の立場からいって、やはりそれは好ましいことではない、排除されるべきことであるということは答弁があってしかるべきだと私は思いますが、いかがですか。
遠藤政府参考人 薬事法におきましては、広告の該当性についてというふうな通知を出しておりまして、顧客を誘引する意図が明確であること、特定医薬品等の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることというふうな三要素を満たす場合には、単なる出版物ではなく広告に該当するとされているところでございまして、今般の健康増進法の一部改正案で導入をいたします健康の保持増進の効果等に関する虚偽または誇大広告等
現に、厚生労働省からは、この連合会に対しまして、各都道府県の社会保険労務士会の倫理規程の当該規定を虚偽・誇大広告等必要最低限の規制へと転換するよう指導しておるところでございまして、今年度中にも措置されるというふうに聞いております。
次に、訪問販売法と割賦販売法の問題についてお尋ねをしますが、今回、継続的役務に対する改正内容というものが、クーリングオフであるとか、中途解約制度の整備だとか、誇大広告等について列挙されておりますけれども、これは十全な対応ができるのかどうか。その辺の決意といいますか、心構えというか、それを通産省に伺いたいと思います。
また、介護保険法にそういう情報提供を義務づける、そして逆に、誇大広告等をした場合には罰則を設けるという考え方を持っておるわけでございますが、公述人の方々の御意見をイエス・オア・ノーでお伺いしたいと思います。
法案の主な内容としましては、役務提供事業者の契約書面の交付義務、あるいは、役務の提供に先立って前払い金を受領するときには一定の保全措置を講じなければ前払い金を受領してはならないこととする、あるいは誇大広告等一定の不当行為を禁止、クーリングオフ制度、やむを得ない理由のあるときの解約、あるいはクレジットを利用した場合の抗弁権の接続等について規定をしたわけでございます。
七 獣医師等が行う広告については、動物の飼 育者の保護の観点から、今後とも、誇大広告 等によって飼育者が選択を誤ることのないよ う措置すること。 八 獣医事審議会については、臨床研修施設の 指定や基本方針の策定等に際して、新たに意 見を聴取することとなることから、その委員 の選任等今後の運営に当たり、広く国民の意 見が反映されるよう十分配慮すること。
六 獣医師等が行う広告については、動物の飼育者の保護の観点から、今後とも、誇大広告等によって飼育者が選択を誤ることのないよう措置すること。 七 獣医事審議会については、臨床研修施設の指定や基本方針の策定等に際して、新たに意見を聴取することとなることから、その委員の選任等今後の運営に当たり、広く国民の意見が反映されるよう十分配慮すること。 右決議する。
先生の御質問はよく覚えているわけでございますが、不動産広告については、宅地建物取引業法により誇大広告等の禁止について規定が置かれております。広告に係る不動産の一定事項について著しく事実に相違する表示、また実際のものより著しく優良あるいは有利と人を誤認させる表示を禁止し、違反に対しては監督処分または罰則により対処することとされております。